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次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

民法判例勉強会:1-信玄公旗掛松事件

東浦です。

逐条勉強会と並行して、民法の勉強もブログで進めていきたいな、と。逐条勉強会の記事が思いのほか自分の頭に入れるのに良い感じだったので、判例でもやっていこうかな、とそういう趣旨です。

 

第一回は、「信玄公旗掛松事件」です。

 

概要:武田信玄が旗を立てかけたとされる由緒正しい古松が、当時(大正3年)に、蒸気機関車による排気等の影響で枯死してしまった事に対し、松の所有者が国に損害賠償請求訴訟を起こしたというものです。

 

​​判旨:「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない、松樹を枯死させたことは、権利の内容を超えた権利の行為である。」=権利の濫用と判断され、枯れてしまった松の所有者が勝訴。​​

 

まだ国家賠償法もなかった時代、国を、それも、極めて公共性の高い鉄道事業を相手取って裁判を起こすってものすごいことですよね。所有者がどれだけ激オコだったのかがひしひしと伝わってきます。違法行為であったとしても国家無答責、官吏無答責の時代です。国が中心となって事業を起こしていた鉄道事業に対して損害賠償を勝ち取るという画期的な判決であったとして、後の各種裁判の判例にも多大な影響をもたらしました。

 

権利の濫用については他にも宇奈月温泉事件が有名ですよね。あっちは超メジャーなので、ここでは取り上げないです。

 

今回は初回ですので個人的に好きな判例を持ってきましたが次回以降はもう少し、試験勉強になりそうな判例をもってきます。

 

東浦でした。

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