逐条勉強会:行政手続法第二条
東浦です。
逐条勉強会、行政手続法の2条に進みましょう。大事そうなところにマーカーを引いてみました。
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。二 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。三 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。四 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。七 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。八 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。)又は規則ロ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)ハ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)e-GOVより引用ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)
定義を示す第二条はズラズラと言葉の塊が襲いかかってくるような、そんな感じですね。丸覚えする必要はきっとないのでしょう。というか、東浦は無理です。過去問や練習問題を見ていると、やはり多いのは「申請」と「届出」の違いであったり、行政指導とは何ぞや、審査基準、処分基準とは、或いは、「法令」に地方公共団体の長が定める規則や条例は含まれるのか。あとは、「命令等」に含まれるもの・・・このあたりでしょうか。二条として塊で覚えるよりも、言葉ごとに、意味をしっかり把握しておくのが良さそうです。丸暗記より、整理して覚えておかないと大変なことになりそうですね。
次回は三条、いきましょう!
コロナで自宅待機=勉強チャンスです! 東浦も職場がある程度ゆったりしてしまっている(それでも出勤はしている)ので、隙をついて勉強しています。
以上、東浦でした。