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次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

逐条勉強会:行政手続法第二十条

東浦です。
自宅にはノートPCしかないのでもろもろ作業するのが億劫。ついついネットにはあまり触らずに過ごしてしまいがちな土日なんですが、もう本試験まで半年も切っているわけで、この逐条勉強会、自分にとっての勉強も兼ねてますから、きちんとやらないとなあ、と奮起してスイッチオン。


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東浦はLEC系テキストがいちばん好き。

今日は行政手続法20条です。

 

​​​第二十条 主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、​行政庁の職員​に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。​​​

​​​2 当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。​​​

​​​3 前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。​​​

​​​4 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は行政庁の職員に対し説明を求めることができる。​​​

​​5 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。​​

6 聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。​


​ここまで聴聞のざっくりとしたルールについての規定が続きましたが20条、さあいよいよ試合開始(?)といった条文です。期日が指定され、きちんと当事者が出頭。手続法の定めによると、
​​①主宰者行政庁職員に説明させる​​
​​​②当事者(参加人)は質問できるけど、主宰者の許可が必要。補佐人同行もできる。これも要許可。​​​
​③主宰者のほうからも必要に応じて質問したり書類提出を求めたりするよ。​
​​④一部が来なくても審理はできます。あと、相当と認めるときを除き公開しない。相当と認めるかどうかを決めるのは主宰者ではなく行政庁。この部分は正誤を問うような問題で出てきそうな雰囲気がありますね。​​

前回か前々回の記事でも少し触れましたが、聴聞の手続きあたり、雰囲気からしてそんなに難しいことは定めてないんですけど、主語にとにかく注意が必要なのかな、と。すなわち、許可できるのは誰で、誰が誰に対して許可するの? 質問出来るのは誰で、誰に対してなの? 過去問を足別で回答していくような一問一答やってくと結構その手の問題、見かけますよね。しっかり頭の中で整理整頓しておかないとひどい目にあいそう。個人的に行政法は好きな科目なんですが、この誰が誰に、の主語の部分で時々混乱するのと、あと行政事件訴訟法の準用周辺がちょい苦手。なぜか分からないけど原告適格関係は結構得意。理由は自分でも不明。一個ずつ整理していくしかないですね!


というわけで今日は20条でした。六月末までには手続法最後までいけそうですね。本試験までに主要科目全部は到底終わらないけど、来年、再来年と時間かけて逐条勉強会はちょっとずつコンテンツとして成長させていきたい。かなり自己満だけど。

もうすぐSTAY HOMEは終わりになるのかな? それでも誘惑に負けすぎず勉強頑張りましょうね。

東浦でした。
 
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