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次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

逐条勉強会:行政手続法第二十五条

原付は左端に沿って、時速30kmまで。あったりまえの話ですがまあ、守ってる人は少ないですよね。守れない気持ちも分からないでもないんですが、守らない以上はそれなりに不利益なことになる。その覚悟を持てないのなら原付なんか乗るべきじゃないですね。東浦のことを右から強引に抜いていったあとにオラついていたへっぽこ50ccは、そのうちにどっかで誘因事故食らった挙句に誘因性認められずに自損で処理されればいいと思います。

というわけで本日は行政手続法25条にいきましょう!

​​第二十五条 行政庁は聴聞終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、前条第三項の規定により提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。第二十二条第二項本文及び第三項の規定は、この場合について準用する。​​
​シンプル イズ ビューティフル。
この条文も、これまでこのブログで何度かマーカー塗ってきた通りですが、主語に注意だけしておきましょう。再開を命ずるのは行政庁です。条文通りに動くのが大原則ですから、誰が、誰に何をどうするのか。しっかりチェックしておくようにするのがよさそうです。

だいぶ蒸し暑くなってきました。もうじき、夏ですね。がんばっていきましょう。


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東浦でした。​
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