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次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

逐条勉強会:行政手続法第二十三条、第二十四条

いよいよ使っているPCがやばいことになってきている東浦です。
でも当時無駄(5年ぐらい前...)無駄にハイスペック機買ってしまって、なんかもったいなくて乗り換えられないんですよね。KP41攻撃が収まりません。まいったなあ。

というわけで今日は行政手続法23条に進みましょう。

 
​​第二十三条 主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せずかつ、第二十一条第一項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、​これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞終結することができる。​​​

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が聴聞の期日に出頭せず、かつ、第二十一条第一項に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において、これらの者の聴聞の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに聴聞終結することとすることができる。
​めっちゃシンプルな規定なので、そんなに悩む必要はなさそうですが、これ、なんで2項に分かれてるんでしょうね。但し書きとか何かすれば1個にまとまりそうな気もしますが。まあ何か、理由があるんでしょう。23条は、「そういうものなのね」ぐらいでいいと思います。

続いては行政手続法24条です。 


​​第二十四条 主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。​​

2 前項の調書は、聴聞の期日における​審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には聴聞終結後速やかに作成しなければならない。​

3 主宰者は、聴聞終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第一項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。​

4 当事者又は参加人は、第一項の調書及び前項の報告書の​閲覧を求めることができる。​

​24条は主宰者が「調書」を作成することについての規定で、作成するタイミングを問うような問題を時折見かけますが、単純に正誤を問うような、肢ひとつ分の知識、といった感じなのかなと思います。

主宰者が作成するのは、審理が行われた場合は期日ごと。行われなかった場合は聴聞終結後「速やかに」。主宰者はこの「調書」と「報告書」を行政庁に提出。当事者・参加人はこれら書類の閲覧を求めることが出来る……正誤問われてもきっちり点数稼げるように、抑えておくべきところかと思います。

がんばっていきましょう! 東浦でした。

 



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