逐条勉強会:行政手続法第二十八条
東浦です。
更新しなかった日にブログにアクセスがあるとちょっと嬉しい東浦です。出来るだけ毎日更新したいですが、結構忘れます。
というわけで今日は行政手続法28条に進みます。気づけば、手続法ももう後半ですね。
第二十八条 第十三条第一項第一号ハに該当する不利益処分に係る聴聞において第十五条第一項の通知があった場合におけるこの節の規定の適用については、名あて人である法人の役員、名あて人の業務に従事する者又は名あて人の会員である者(当該処分において解任し又は除名すべきこととされている者に限る。)は、同項の通知を受けた者とみなす。
条文内、第十三条第一項第一号ハは
ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。ですね。法人が何かしでかして、役員の解任を命じるシーンです。練習問題で見かけるのは、事故を繰り返し発生させた鉄道会社の例。
続いて、第十五条第一項
ものすごくシンプルに内容を把握するのが良いタイプの条文です。つまり、条文そのものは分かりづらいんだけど、シンプルな内容を分かりづらく書いてしまっている類のやつで、法律ではこういうの多いけど個人的にはあまり美しくないと感じます。
一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項二 不利益処分の原因となる事実三 聴聞の期日及び場所四 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
肝心の内容は・・・
1、やらかした法人の役員解任については、当該法人に通知して聴聞手続きをとれば、解任等の対象になっている役員にもその通知が渡っているとみなします。
2、当該法人に対して聴聞すれば、その役員個人に対してはしなくてよいです。
これだけですし、練習問題等でもそんなにはつっこまれてはいない印象。第十三条第一項第一号ハを基点にして覚えておけばよさそうです。名あて人が法人である場合における、その役員の解任を命ずる不利益処分は、当該法人に対して聴聞手続きをとればオッケー!と、こんな具合でしょうか。
これで聴聞の節も終了、次条からは節が変わります。引き続き、頑張っていきましょうね。
東浦でした。