法律学習、資格試験、交通事故処理、ときどき書評や物語-ネイヤーズ六町東浦法務事務所(仮)

次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

逐条勉強会:行政手続法第四十一条、第四十二条

東浦です。
東京は梅雨っぽい天候が続いています。我が家ではベランダビオトープのメダカ稚魚が結構な数孵化しました。ビオトープなんで雨ざらし。稚魚が小さすぎて換水するのがちょっと怖いので雨が入るのはなんか良いですね。ビオトープ的に、メダカ稚魚的に良いのかどうかは知りませんが・・・。酸性雨だとしたらたぶんダメだよなあ・・・とかいろいろなことを考えてしまいますが、深く考えすぎずにいきましょう。

というわけで今日は行政手続法41、42条に進みます。

 
第四十一条 命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たっては、必要に応じ、当該意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該意見公募手続の実施に関連する​情報の提供に努めるものとする。​

第四十二条 命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、意見提出期間内に当該命令等制定機関に対し​提出された当該命令等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。​
​41条は、38条あたりでまとめて規定しておけばいいじゃんこんなの、ってぐらい原則的な部分のお話でしかも努力義務という。必要に応じ~~努力義務って、やる気がまるで感じられない系ですし定められている内容もごもっともなので、努力義務である事について覚えておけばいいと思います。

42条も同様ですね。提出された意見を十分に考慮しなきゃいけないのは、そうじゃなきゃ何のために意見公募したのよって話になりますから当然なんですが、文末、努力義務としては規定していない点には注意が必要そうですね。十分に考慮するよう努める、とか五肢の中に混ぜられたら斜め読みしていると見落としそうです。行政手続法においては努力義務であるのか、法定された義務であるのかを問う問題をいたるところで見かけますし、細かな部分にも線をひきひき、ばっちり覚えておくことが必要といえそうです。

というわけで、本日は41条、42条と進めました。
今週も一週間、頑張っていきましょう。

東浦でした。
 



PVアクセスランキング にほんブログ村 行政書士試験勉強中。ヘヴィでメタルに交通安全 東浦ブログ - にほんブログ村