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次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

逐条勉強会:行政手続法第三十八条

東浦です。
忙しい、は心が亡くなると書きますが、何より他人への配慮が難しくなりますね。誰にでも親切に出来ることは理想かもしれませんが、現実はそうではない。なかなかうまいこといかない時もありますが頑張って参りましょう。特に受験生って、まわりに迷惑かけまくってる生き物です。その上「自分は頑張っている!」感まで出しちゃうから本当に厄介というか。自分がそういう存在になってしまっていることを自覚しながら頑張れないなら社会人受験生はまあ無理なのかな、と東浦は思いながらやっていますが、それでも時々制御不能になっています。やれやれ。

今日は38条です。次条が長い&39,40で繋げたいので今日も単発です。

 
第三十八条 命令等を定める機関(閣議の決定により命令等が定められる場合にあっては、当該命令等の立案をする各大臣。以下「命令等制定機関」という。)は、命令等を定めるに当たっては、​当該命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。​

2 命令等制定機関は、命令等を定めた後においても、当該命令等の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該命令等の内容について検討を加え、​その適正を確保するよう​努めなければならない。​​
​命令等制定の一般原則を定める38条は、まあ、読んでおいてくださいねぐらいの条文だと思います。そりゃそうだ、と言うか。2項の、「命令を定めた後」については一応チェックしておきましょう。法的義務でしょうか努力義務でしょうか、の類の出題で絡んでくる場合が想定されます。また、定められた命令等をチェックする主体となるのは「命令等制定機関」です。追加して、三条の三項も一応再度チェックしておきましょう!
​​3 第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない。​​
​この命令等制定手続きについてが第六章です。適用されないことが明記されていますから惑わされることのないようにしっかりチェックですね。二重線ぐらい。

というわけで今日は行政手続法38条でした。そろそろ手続法もゴール!頑張っていきましょう。東浦でした。
 
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