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次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

自賠責保険2.上限枠120万円を意識しよう

お疲れ様です。

 

 今回は項目の二番目ですね。自賠責保険の傷害部分の上限についてです。前回の記事でも触れた部分と重複しますが、自賠責保険の傷害部分、より正確に言うならば入・通院部分には慰謝料まで込みで120万円という上限が設定されています。一般的な交通事故被害者が自ら被害者請求をかけていくようなケースではほとんどの場合、相手方任意保険の介入が見込めないようなケースですから、後遺障害は別にしても、交通事故人身被害について回収できる上限金額がこの120万円ということになります。ここはしっかり、事故発生当初から意識をしていくようにしましょう。

 交通事故が発生して主にかかる費用は、まず医療費です。整形外科にや接骨院で治療を受ける費用や処方箋を持って薬局から薬をもらう費用も含まれてきます。この医療費は、被害者請求をしなければいけない状況においては絶対に健康保険を使ってください。(業務中であれば労災になりますのでこれはまた機会を改めます)

 自賠責保険で処理をする場合は10割請求かつ1点20円から30円程度ですから相当に高額になりますが、現在は第三者行為届の提出を前提にすれば健康保険を使用して交通事故治療を受けることが基本的には可能です。この場合は1点10円かつその3割を自己負担し、この自己負担分を自賠責保険に請求するようになります。(残り7割は健康保険が負担し、交通事故相手やその加入している保険に対し、過失割合に応じて支払うよう請求—求償—します)

 時折、自由診療でなければ交通事故を見ない、などといったことを主張する病院がありますが、経験上、この手の医師はろくな者ではないので診療を受けない方が良いです。大体は腕も悪いです。相手が任意保険をつけていなかったり、自身の過失が大であり一括対応を受けられない場合などで被害者請求をかけていく状況下においては自身が加入している自動車保険の人身傷害保険を使用していくことができる場合がありますが、この場合も健康保険を利用するのが原則ですから、健保で事故の治療を受けられない、などと言っている病院は、おそらく早晩相手にされなくなるでしょう。なお、病院への交通費や自家用車を使用した場合のガソリン代、コインパーキング代なども合わせて請求することができます。

 その他損害として枠を圧迫しやすく、損害としても生じやすいのは休業損害でしょうか。これはその人の仕事の形態によって大きく変わりますので少し説明しづらい内容ですが、一般的な会社勤めの場合は勤務先から証明書の発行を受け請求することが可能です。詳細はまた別の項で取り上げます。

 これら損害に、慰謝料(前回記事でも取り上げた通り、実際の通院日数の二倍または全体の通院期間のいずれか短い方に4300円を乗じた金額)が加算され、その合計が120万円以内が自賠責保険からもらえるお金、ということになり、これがそのまま、「絶対に健康保険で受けてください」の理由になります。つまり、合計120万円に至るまでにたとえば1回500点の治療を受ける場合、健康保険であれば自己負担1500円を自賠責保険請求して回収していくようになります。もちろん、残りの7割を健康保険組合自賠責保険や相手方に求償していくことになりますが、それはずいぶん先の話です。一般的に、治療が継続している間に求償をすることはありませんし、治療が症状固定になったとしても、平均して1年は請求がかかってきません。ですから、実際の治療状況などにもよりますが、求償が自賠責保険の枠に伸びてくる前に必要な分をしっかり回収してしまうことができるわけですね。ちなみに健康保険が自賠責保険から求償しきれなかった場合は相手方に請求する等します。自分に跳ね返ってきたりはしないのでご安心ください。(保険金詐欺みたいなおかしな案件でどうなるのかはやったことがないので分かりませんが一般的な使い方であれば大丈夫です) 

今回は内容が少し漠然としていてわかりづらかったかもしれません。とにかく自賠責で大事なのは、自賠責の枠内で収めることを事故発生当初から意識する、ということです。今回は被害者請求でご説明致しましたがこれは加害者請求でも同じです。相手の過失が大きいが一括対応せざるを得ないようなケースで相手方に健保利用を求めていくことで自賠責範囲で収めていくことができますから、ぜひこの点は意識してみると良いでしょう。

 

お疲れ様でした!

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