法律学習、資格試験、交通事故処理、ときどき書評や物語-ネイヤーズ六町東浦法務事務所(仮)

次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

お知らせです

東浦です。

二週間ほどお休みをいただいておりました。もちろん、勉強は毎日欠かさずやっていましたが、新型中国肺炎のせいかおかげか、オフィスへの出勤が二週間なかったんですね。幸い、収入自体への影響はなかったので、この試験直前期としては、言いづらいけど助かりましたね。勉強がはかどりました。

さて、もうあと2か月ですから集中していかないとですね。

このブログの営業も本日を持ちまして試験終了までお休みとさせていただきます。詳細は試験終了後になりますが、今年の行政書士試験の結果問わず、引き続き勉強をするつもりでおりますので、ブログも継続になります。

それでは、頑張って参りましょう。
東浦でした。

逐条勉強会:憲法-第三十二条

東浦です。主に紙面模試を中心に進めています。現在手元に3つの出版社から発行された予想模試があります(2~3回分の予想問題が収載されているもの)。各出版社ごとに結構違いがあって、なかなか面白いものですね。LECにTACに伊藤塾・・・どこが良くてどこがイマイチなのかは分かりませんが、なんとなくLECが中心になっているのは、たぶん基本の教科書の発売のタイミングが東浦の欲する時期と合致していたからだと思われます。LECは「合格問題集」以外はほぼ文句ないです。あの問題集はちょっとダメですね。厚さが中途半端で使いづらい(目隠しシートを使う前提であのサイズはちょっとね)問題もちょっと簡単すぎる気がします。

さて、本日は憲法32条。

 

〔裁判を受ける権利〕

​第三十二条 ​何人も、裁判所において裁判を受ける権利​を奪はれない。​


そんなに難しくは考えなくてもよさそうな部分です。後続の37条とセットで押さえておけばよさそうです。選択肢で登場するとしたら、「裁判所において裁判を受ける権利については憲法では明文規定しておらず、別に法律で定められている」とか、そんな具合でしょうか。当然誤りですね。あとは主語の「何人も」にも一応、注意。「納税者じゃないとダメ」とかそんな書き方が来ても惑わされないようにしましょう。

条文の規定を「なんとなく覚える」だけでなく、何をどこまで規定しているのかは、練習問題等で間違えながらしっかり身体にしみ込ませていきましょう。


東浦でした。

逐条勉強会:憲法-第三十一条

東浦です。

あっというまに八月です。試験までもうすぐです。やばいですやばいですよ。と煽っておきますが。東浦は紙面模試を中心に全体の仕上げを進めています。紙面模試での合格点到達率がまだ100%に至っていないので、ちょっと危機感は持っています。理想は記述ゼロ点での合格点到達です。記述の得点はまったくアテには出来ない……というかすべきではないと思っています。まあ、頑張っていきましょう。

今日は憲法31条です。

 

〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕

 
​第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。​


いわゆる刑罰等を課す場合にはきちんと法的な手続きを踏まなければいけないことを規定しています。デュープロセス条項に由来する、適正手続きの原則です。手続きを定めることのみならず手続が適正でなければならないこと、実体もまた法律で定められなければならないこと(罪刑法定主義)法律で定められた実体規定も適正でなければならないことを意味するとされています。

このあたりは基礎法学的な部分でも問われたりするので、ある程度全体像を把握しておく必要があるでしょう。

●条例で刑罰を科すことを否定していません
「条例は、法律以下の法令といっても、公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であって、行政府の制定する命令等とは性質を異にし、むしろ国民の公選した議員をもって組織する国会の議決を経て制定される法律に類するものであるから、条例によって刑罰を定める場合には、法律の授権が相当な程度に具体的であり、限定されておればたりると解するのが正当である。そうしてみれば、地方自治法2条3項7号及び1号のように相当に具体的な内容の事項につき、同法14条5項のように限定された刑罰の範囲内において、条例をもって罰則を定めることができるとしたのは、憲法31条の意味において法律の定める手続によって刑罰を科するものということができる」(最大判昭和37年5月30日)。

●行政手続きについても適用されうる
憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。」(成田新法事件:最大判平4年7月1日)。

明治憲法下でも同様の規定がありました。


判例などチェックしてしっかり押さえておきましょう!個人的にはこの辺りは練習問題などをこなしながら事例で記憶していくほうが楽だと思います。

さあ、時間もない!頑張っていきましょう。

東浦でした。

逐条勉強会:憲法-第二十九条

東浦です。

所用あり、広島に一泊で出ておりました。Gotoキャンペーンの大混乱には目を覆うばかりでありますが、羽田空港国内線はだいぶ、賑わいを取り戻しているようでありました。結構な事です。個人的には何度も何度も書いているように過度の自粛は不要であると考えています。うがい手洗い、あとはきちんとごはんを食べること。それで十分と考えていますから、まあ平常通りですね。これも何度も書いていますが、私権を制限する以上、政治はきちんと見通しを示した上で、必要に応じた補償をしなければなりません。それが政治というものだと思います。都知事ひとつとっても、小池百合子に投票した人間、そうでない人間全員に影響が及ぶような政治的、行政的な行為に東京都が及ぶのであれば、当然のこと。国にしても同じです。非自民・公明の人らにどんな協力を求めるのか。どんな補償を引き換えにするのか。そうしなければ人は動きません。物質的、あるいは精神的に補償をきちんと打ち出しましょう。何ら見通しなく、代償措置を講ずるでもなく自粛、自粛、と吠えているだけの無能が相手ならば、そんなものは無視していれば宜しい。過激かもしれませんが、かなり本気でそう思っています。

さて、そんな「補償」というキーワードが露骨な今日は「憲法第二十九条」に進みます。

 

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、​公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。​
3 私有財産は、​正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。​


29条は、国賠訴訟や行政事件訴訟の勉強でもチラチラ登場します。前にも書いたかもしれませんが、よくあるテキストの「憲法民法行政法」的な順番よりも、行政法憲法民法同時並行、または行政法民法同時並行→憲法の方が理解しやすいと思います。憲法から勉強はじめて日産自動車判例見て民法90条ガーとか言われても「・・・?」って初学者はなると思います。

29条については、いくつかの判例を見ながら勉強するのが良いと思います。


公用収用や公用制限を行う場合において、法令に損失補償に関する規定を設けていなくとも、直接憲法29条3項を根拠として損失補償の請求する余地があるから、その理由のみをもって直ちに違憲・無効とはいえない(河川附近地制限令事件:最大判昭和43年11月27日)



この判例にある通り、憲法29条は、三項を根拠に、直接に請求する余地を有しています。


憲法29条3項にいうところの財産権を公共の用に供する場合の正当な補償とは、その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基づき、合理的に算出された相当な額をいうのであって、必ずしも常にかかる価格と完全に一致することを要するものでない」(農地改革訴訟:最大判昭和28年12月23日)



​正当な補償については、「相当補償」判例の立場です。但し……​


土地収用法における損失の補償は、特定の公益上必要な事業のために土地が収用される場合、その収用によって当該土地の所有者等が被る特別な犠牲の回復をはかることを目的とするものであるから、完全な補償、すなわち、収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめるような補償をなすべきであり、金銭をもって補償する場合には、被収用者が近傍において被収用地と同等の代替地等を取得することをうるに足りる金額の補償を要する」


土地収用法における損失補償においては、​完全補償を必要としています。​


都市計画法(大正八年法律第三六号)一六条一項に基づき土地を収用する場合、被収用者に対し土地収用法七二条(昭和四二年法律第七四号による改正前のもの)によつて補償すべき相当な価格を定めるにあたつては、当該都市計画事業のため右土地に課せられた建築制限を斟酌してはならない。


​土地収用における完全補償の額を算出する時には、建築制限などによる価値の低下を考慮に入れては駄目です。そもそも土地の持ち主の「特別の犠牲」を補償するものだから。​



​当該条例(ため池の堤塘での耕作は禁止)は地方自治法条例制定権に基づいて、ため池の破損・決壊等による災害を未然に防止するために定めた(→1条)ものであり、耕作者Yらにとっては当該ため池に対する財産権の行使をほぼ全面的に制限されることになるが、公共の福祉に照らして受忍しなければならない。​

当該制限は公共の福祉に基づく制限であり、Yらは当然に受忍しなければならないのだから、憲法29条3項にいう損失補償は必要ではない。また、Yらの耕作は、民法の補償する財産権の行使でもないので、民法上の補償も及ばない。

公共の福祉に基づく制限だから、憲法上損失補償なし。そしてそもそも、ため池堤塘での耕作は保障される権利でもなんでもないんだから、財産権として保障されるわけもないし、民法上も同様。結構、当時の耕作していた人には厳しい判決ですよね。

少し長くなりましたが、細かな部分が出題で狙われる場合や、憲法分野ではなく行政法分野で出題される可能性もありますから、ていねいに押さえておくべき部分であると思います。

東浦でした。

逐条勉強会:憲法-第二十七条、第二十八条

東浦です。
そろそろ梅雨明けかな? という気配ですが東京都は再度の緊急事態宣言を検討……法的に縛れない宣言のみを一地方公共団体が出すとしたらそれって意味あるんだろうか。国としての宣言明けに出されていた東京アラートなる謎宣言と何がどう違うというのか。個人的には全く支持出来ません。

それはさておき、憲法、今日は27,28条に進みます。

 

〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
第二十七条 すべて国民は、​勤労の権利を有し、義務を負ふ。​
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 ​児童は、これを酷使してはならない。​

〔勤労者の団結権及び団体行動権
​第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。​

​第二十七条一項は、勤労することの権利と同時に義務を定めていますが、この「義務」は道徳的な意味合いであり、本来の「義務」とは少し色合いが異なるという考え方をするようです。確かに、何らかの理由で労働出来ない人が、その義務を履行していないから、例えば何らかの権利を制限されるというのはちょっと違うような気がします。

二項は条文どおりとして、三項の児童についての規定は、テキストでおなじみですね。憲法の効力が私人間で直接適用されるとされているもののうちの一つです。

 

投票の秘密(憲法15条)
奴隷的拘束・苦役からの自由(憲法18条)
個人の尊厳と両性の平等(憲法24条)
児童酷使の禁止(憲法27条3項)
労働基本権(憲法28条)
 

​続いて28条はいわゆる「労働基本権」で、この中には三つの権利が含まれています。

団結権
団体交渉権
団体行動権(争議行為権)

​使用者はこれら労働基本権を尊重しなければいけません。
​但し、公務員についてはこれら労働基本権が制限されます。その公務員の種別職種によって制限の度合いが異なりますが、「すべての公務員に労働基本権の一切が認められないものと解されている」みたいな肢があったらそれは誤りです団結権は警察職員、監獄職員等を除き認められますし、団体交渉権も制限つきで認められます。一方で、争議行為は認められません。​

判例】全農林警職法事件


全農林労組の役員Xらは、警職法改正案に反対のため所属長の承認なく東京都内より同組合各県本部、支部、分会各委員長あてに、全農林労働組合中央闘争委員長名義の指令を発送して傘下分会委員長以下右組合員である国家公務員たる農林省職員に対する争議行為の遂行をあおることを企て、勤務時間内に開催される職場大会に参加方するよう説得して、国家公務員である農林省職員に対し争議行為の遂行をあおったとして、これらの行為が国家公務員法98条5項(改正前)に違反するとして、同100条1項17号にて起訴されました。

最高裁

憲法第28条の労働基本権の保障は公務員に対して及ぶが、それは​経済的地位向上のための手段として認められた物で、それ自体が目的とされる絶対的なものではないから、おのずから勤労者を含めた国民全体の共同利益からする制約を免れない。​

​​​​●公務員が争議行為に及ぶことは、その地位の特殊性と職務の公共性と相容れないばかりでなく公務の停廃をもたらし、国民全体の共同利益に重大な影響を及ぼすおそれがあるから、これに必要やむをえない限度の制限を加えることは十分合理的理由がある。公務員の勤労条件の決定は私企業と異なり、政治的、財政的、社会的その他の合理的配慮により立法府論議のうえなされるべきもので、争議行為の圧力により強制を容認する余地は全くなく、議会制民主主義に背馳し、国会の議決権を侵すおそれがある。

●刑
​職法改悪反対という政治目的のため争議行為を行うことは本来経済的地位向上のための手段として認められた争議行為をその政治主張貫徹の手段として使用する者で、特に勤労者であるゆえにこのような特権を持つとはいえないから、特別の保障はありえない。公務員が政治目的のため争議行為をすることは二重の意味で許されず、憲法が保障する言論の自由を逸脱する者であり、煽り等の行為を処罰する国家公務員法の規定は憲法第21条に違反しない。​​​​​

​かなりざっくりまとめていますので、この部分の判例はきっちり読み込んでおくほうがいいと思います。順番並べ替えや多肢選択等で狙われてもきっちり点数とれるようにしておきましょう。結論的には「そりゃそうだ」系ですから、覚えやすいと思います。

東浦でした。

逐条勉強会:憲法-第二十六条

東浦です。

コロナなんかただの風邪です……あの都知事候補の人は今、どうされているんでしょうか。個人的にはその意見に大賛成なんだけど、世間的にはあんまり分かってもらえなそう。勤務先の会社が8月中の半分、閉鎖するらしいです。雇用調整助成金の制度の仕組み上、そういう判断に出る事業者が多く出ることは分かるんだけど、なんか、うーん・・・って感じだわ。勉強時間とれるから、個人的には良いんだけど。​

というわけで、本日は憲法26条に進みます。

 

〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕

 

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、​ひとしく教育を受ける権利を有する。​

​2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。​義務教育は、これを無償とする。​

以前に別の条文で登場した「旭川学テ事件」の判例に、以下のようにありますから、今回は引用してみましょう。​

(一) 憲法中教育そのものについて直接の定めをしている規定は憲法二六条であるが、同条は、一項において、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」と定め、二項において、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」と定めている。この規定は、福祉国家の理念に基づき、国が積極的に教育に関する諸施設を設けて国民の利用に供する責務を負うことを明らかにするとともに、子どもに対する基礎的教育である普通教育の絶対的必要性にかんがみ、親に対し、その子女に普通教育を受けさせる
義務を課し、かつ、その費用を国において負担すべきことを宣言したものであるが、この規定の背後には、国民各自が、一個の人間として、また、一市民として、成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利を有すること、特に、みずから学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在していると考えられる。換言すれば、子どもの教育は、教育を施す者の支配的権能ではなく、何よりもまず、子どもの学習をする権利に対応し、その充足をはかりうる立場にある者の責務に属するものとしてとらえられているのである。

​また、少し長いので要旨のみですが、同判例では教育についての決定権者についても述べています。

親は、子女の教育の自由を有し、主として家庭教育等学校外の教育や学校選択の自由であらわれる。
国は、子ども自身の利益の擁護のため、あるいは子どもの成長に対する社会公共の利益に応えるため、必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容についてもこれを決定する権能を有する。

​2項については、「義務教育」無償の範囲がよく登場します。憲法で規定されているこの無償には教材費等の費用は含まれません。

「義務教育教科書日国庫負担請求事件」
​「憲法第26条は保護者に親の本来有する子女を教育すべき義務を課する趣旨が認められるから義務教育に要する一切の費用は当然に国が負担しなければならないとは言えず、憲法第26条の義務教育無償化規定は授業料不徴収を意味するのであって、教科書代金の無償までも含むものではなく、教科書の無償をどうするかは立法政策の問題として解決すべき事柄である」と判断。上告を棄却。​



ちなみに今は教科書代は別の法律で無償化されています。但し副教材等は有料ですから、問題文などで登場した時にはどのような表現をしているのかよく読む必要があるでしょう。

以上、東浦でした。

逐条勉強会:憲法-第二十五条

東浦です。

今日は憲法25条に進みます。

 

生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕

 

第二十五条 すべて国民は、​健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。​
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。


25条は、人の生活に直結する部分であるから判例も超メジャーなものがありますし、様々な練習問題でも登場しますから記憶に残りやすいですよね。いわゆる「プログラム規定」については、ざっくり「具体的な請求権を付与している条文ではないよ」というイメージで良いと思います。時々、テキストやWikiで「純然たるプログラム規定ではない……」のような記述を見かけることもありますが、行政書士試験的にはあんまり深入りせずに覚えておけばよい部分であると思います。

〇具体的請求権は付与していない
〇「立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない事柄である」(堀木訴訟)

試験対策的には条文をこねくりまわすより判例を読み込んでおくべき部分かと思います。

堀木訴訟……障害福祉年金と児童扶養手当の併給禁止について
塩見訴訟……国民年金法施行の時に外国人であったものが日本人になった後で障害福祉年金請求
朝日訴訟……生活保護費の金額について&原告死亡により訴訟終了


主要な3つは判例集などで判旨をしっかりおさえておくべきでしょう。並び替えみたいなヤらしい問題が出ても対応出来るように!

というわけで今日は憲法25条を取り上げました。
もうすぐ七月も終わり。頑張っていきましょうね。

東浦でした。
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