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次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

逐条勉強会:憲法-1~5条

東浦です。

逐条勉強会、前回から憲法に進んでいますが、憲法の出題は判例であったり、考え方であったり、いづれにしても条文がそのまま出題されることはほぼほぼ無さそうなので、逐条勉強会と銘打ちつつも、条文はある程度ひとまとめにして事例や出題などに触れていくようにしようかな、と考えています。

そういうわけで今回は1~5条、第一章 天皇の前半部分をやっていきましょう。

天皇の地位と主権在民
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する​日本国民の総意に基く。​

皇位世襲
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。​

〔内閣の助言と承認及び責任〕
​第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。​

天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その​国事に関する行為を委任することができる。​

〔摂政〕
​第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。​

天皇陛下=日本国の象徴。よくある出題で、天皇陛下を被告として民事裁判が出来るどうか、なんてのがありますが、当然出来ません。

判例>​

​「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることにかんがみ、天皇には民事裁判権が及ばないものと解するのが相当である。したがって、訴状において天皇を被告とする訴えについては、その訴状を却下すべきものである」(最判H元年11.20)​


また、皇位の継承について憲法では極めて大まかにしか定めていません。世襲皇室典範の定めによる、と、これだけです。皇室典範には退位についてを定めている部分はありませんが先の平成天皇からの譲位については特例法という形で行われたのは記憶に新しいところ。また、憲法において、男系男子しかダメ、とは定めていませんので、このあたりも一応チェックです。(皇室典範1条に定められています)

三条は、問題にするとしたら、この規定に例外があるのかを問うような形が想定されます。天皇陛下の行う国事行為のすべてには内閣の助言と承認が必要です。

四条はそのまま覚えておけばよさそうです。国事に関する行為のみを行い、国政に口を出したりは出来ません。

五条、摂政の定めについては、摂政が天皇の名で国事行為を行う点はチェック!ですね。摂政だから国政に口を挟める、なんてことは当然あり得ません。

天皇陛下についての定めについて、どうしても覚えづらいのは内閣・内閣総理大臣天皇陛下の間での権能の部分です。次回はがっつりその辺りに触れます。というか一緒に見直ししてくださいお願いします。

以上、東浦でした。

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