逐条勉強会:行政手続法第四条
東浦です。
国民一人あたり10万円の給付が決まったというニュースが日本中を駆け巡りましたね。個人的には大変結構な事だと思います。「連帯を伝えるメッセージ」、いいじゃないですか。それが必要な事は議論を待たないと思います。ところで気になったのは、この後に及んで、「方針転換」を非難している日本の野党。本当にそれで良いと思っているのか、理解出来そうもありません。誤った方針を即座に転換出来る機動力、賞賛の対象でしょう。非常事態なんですから。日本の野党が支持に値しない集団であること、これ以上はっきりさせなくても良いと思うんですが。
今日は、行政手続法四条です。
第四条 国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分(これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る。)及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出(これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る。)については、この法律の規定は、適用しない。
2 次の各号のいずれかに該当する法人に対する処分であって、当該法人の監督に関する法律の特別の規定に基づいてされるもの(当該法人の解散を命じ、若しくは設立に関する認可を取り消す処分又は当該法人の役員若しくは当該法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分を除く。)については、次章及び第三章の規定は、適用しない。
一 法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
3 行政庁が法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務について当該法律に基づきその全部又は一部を行わせる者を指定した場合において、その指定を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)又は職員その他の者が当該事務に従事することに関し公務に従事する職員とみなされるときは、その指定を受けた者に対し当該法律に基づいて当該事務に関し監督上される処分(当該指定を取り消す処分、その指定を受けた者が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる処分又はその指定を受けた者の当該事務に従事する者の解任を命ずる処分を除く。)については、次章及び第三章の規定は、適用しない。
4 次に掲げる命令等を定める行為については、第六章の規定は、適用しない。
一 国又は地方公共団体の機関の設置、所掌事務の範囲その他の組織について定める命令等
三 公務員の礼式、服制、研修、教育訓練、表彰及び報償並びに公務員の間における競争試験について定める命令等
五 会計検査について定める命令等
七 第二項各号に規定する法人の役員及び職員、業務の範囲、財務及び会計その他の組織、運営及び管理について定める命令等(これらの法人に対する処分であって、これらの法人の解散を命じ、若しくは設立に関する認可を取り消す処分又はこれらの法人の役員若しくはこれらの法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分に係る命令等を除く。)e-GOVより引用
一項の冒頭部分と、四項の各号に挙げられる第六章適用除外の規定は押さえておいたほうが良さそうです。命令ならなんでも意見公募手続きではない、という点ですね。対象が限定的であったり、一般的な国民の権利義務に影響がないような命令について限定的に手続きをとらなくて良いと規定されているのだ!くらいの理解で良いのかな、と東浦は思います。
今日は少しさらっと、このぐらいにして次回は行政手続法5条に進みます。
東浦でした。