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次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

逐条勉強会:憲法-第二十四条

東浦です。
昨日から行政書士試験の受験申込が始まりましたね。東浦はネットから申し込みました。かなり申し込みやすく作られている良いサイトでした。これまで受験してきた資格試験の中でもかなり楽でしたね。まあ、頑張っていきましょう。あと100日ちょいですね。三か月、悔い残さずに。

今日は憲法第二十四条です。

 

〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
 

​第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。​

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに​婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。​

出題されやすいのは、訴訟が相次いでいる夫婦別姓を求める訴訟についてでしょうか。ざっくりまとめました。

​​

〇我が国において、夫婦となろうとする者の間の個々の協議の結果として夫の氏を選択する夫婦が圧倒的多数を占めることが認められるとしても、それが、本件規定の在り方自体から生じた結果であるということはできない。したがって、本件規定は、憲法14条1項に違反するものではない。(13条、24条にも反しないと示されている)(最大判平成27年12月16日)​​
​〇日本人が外国人と結婚した場合には、戸籍法の規定で旧姓を使い続けることが可能だが、日本人同士の結婚では必ずどちらかの姓を選ばなければならないと指摘し「法の下の平等」に反して違憲だと訴えていたことに対し、判決は、戸籍法は夫婦同姓を定めた民法を戸籍手続きに反映するためのものだと指摘。夫婦同姓の規定が違憲でない以上、戸籍法も違憲とはいえないと判断。(2020.02 東京高裁)​



個人的には別姓制度の導入には断固として反対です。日本の家族制度を根底から破壊してしまうことになります。そして、最高裁が判示するように、どちらかの苗字を選択するという制度である以上、憲法14条や24条に反することはありません。苗字が変わることでキャリアが分断されるという主張もあるようですがちょっと意味が分かりません。〇〇の家名で個人のキャリアを形成するってどんなシチュエーション? その人の実力や経験に引っ付いているんだったら別に苗字が変わっても「結婚して変わりました」ってことを伝えるだけで済むと思うし、職業上で通称的に旧姓を名乗るのって今はそんな変でもないと思うんだけど。例えば家の次男で、奥さんの家が長女だけの一人っ子なら、婿養子で奥さんの家名を残してあげるのはひとつの良い選択肢だと思うよ。そういう人も身近にいるし。我が家は、俺が長男で奥さんは長女だけど上に既婚のお義兄さんがおられるので、俺の方の家名に奥さんが変更しています。結婚する両家の状況や事情で話し合って決めてくださいって、それだけで終わる話だよね。

だから、すげえ個人的にはこの「夫婦別姓」導入を求めて騒いでる人らの目的は、日本のこういう制度を破壊したり分断したい勢力なんだと思っています。あまりにも主張に説得力がなさすぎる。

東浦でした。

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