法律学習、資格試験、交通事故処理、ときどき書評や物語-ネイヤーズ六町東浦法務事務所(仮)

次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

行政書士試験合格ルート16:他資格の参考書、問題集は必要か

お疲れ様です。

 

行政書士試験の勉強を進めていくにあたって、他資格の参考書や問題集に取り組むべきかどうか、は多様な意見が入り乱れる部分かもしれません。有名予備校のように他資格での出題からピックアップした問題集を作っているようなケースもありますし、独学者としても、少しぐらいはやっておいた方がいい・・・? 不安になる気持ちはものすごくよくわかりますし、実際に私もスー過去は一応、買いました。やらなかったけど。

 

結論、他資格の問題集は不要、というのが私の考えです。理由は結構簡単で、行政書士試験の準備に使用できる教材は書店でも溢れています。他資格の参考書に浮気したくなった方、ぜひ書店の棚をもう一度見てください。社労士と行政書士がツートップで多くのスペースを占めていることに気がつかれると思います。よく、参考書は一社のものに限定すべき、という論を見ますがそんなことはありません。別にLECを中心に組み立てて、問題集はおかわりとして伊藤塾のもやってみる。こういうことでも別に良いんです。私としてはむしろ推奨。似たような問題でも、とにかく回数をしっかりこなしていくことが重要です。私はオンライン学習サイトの合格道場の問題集を中心にレックの合格問題集、ウォーク問に加えてレックから別に出ている問題集も購入して回しました。これだけでも分量としては相当多いです。全部2回転以上はめっちゃ時間かかります。でも、それによって合格できる力はちゃんと身に付きます。他資格の教材に手を出す必要は、まあ、あんまりありません。

 

なら、それでもあえて他資格教材に触れる必要があるとしたらどこなのか。あえて、ということなら一般知識分野の文章理解分野でしょう。著作権の関係があって過去問で触りにくいですし、各社から出版される本試験形式の紙面模試だけでは分量的に不安がある場合に、公務員試験対策として出版されている文章理解の問題集は強い味方になってくれるはずです。前述もしていますが、問題を正解する力は、ある程度の回数をこなすことが絶対的に必要ですから、あえて用いるとすれば、やはりこの部分ということになるのでしょう。

 

というわけで今回は他資格参考書、問題集についてでした。

引き続き頑張っていきましょう!

行政書士試験合格ルート15:一般知識分野の駆け抜け方

新年です。昨年は、なんか色々あるうちにすぐ終わってしまいましたね。今年から色々な物事、本腰を入れていきたいところです。行政書士受験生の方はあと10ヶ月、楽しみながら勉強して行けたら何よりですね。行政書士試験に限らず、どんな資格試験でも、楽しむことを忘れたらやっぱり辛いよね。新しい知識や新しい世界をどれだけ楽しめるかが勝負。甘く見たり舐めてかかったらそりゃ落ちますけど、楽しんだら、たぶんいい結果になりますよ。

 

さて、今回は一般知識分野ですね。漠然とした試験範囲、とりあえず、個人情報保護法やっておく? なあれですね。どう取り組んでいくのかはかなりその人によりけりの部分ですし、不安であれもこれも、になりがちな分野です。各予備校的にはとにかく文章理解は落とすなっていう感じでしょうか。今回は少し細かく見てみましょう。

 

政治経済社会

なんだか年々問題が簡単になっているような気がする分野です。過去問2週ぐらいはしておきたいですが、得点源にして考えるべき部分ではないですから緩めでいいと思います。現代用語の基礎知識的な書籍は、全く必要ないです。現代用語の〜はそもそも内容も微妙なのであんなの通読してる暇あったら他の科目やった方がいいです。内容にも偏りがあるし、私からしたら悪書です。買ったけどすぐ捨てました。どうしても不安な場合はセンター試験用の現代社のテキスト一冊やっておきましょう。特に経済部分は参考になります。ただしのめり込みすぎない程度にやっておくぐらいで十分です。

 

情報関連

個人情報保護法行政機関個人情報保護法は横断してやっておきましょう。得点源にできる部分です。それなりに細かな部分まで出題があり得ますから、商法会社法と同じぐらいの力配分でやっても良いかもしれません。私は、試験勉強後半は日替わりで科目を変えながらやっていましたが、情報分野はそれで1日スケジュール切ってやってました。一方で、目新しい言葉の意味を聞いてくるような類の問題については、一通りの確認で十分です。2問3問出てくる部分でもなし、そこまでマニアックな用語でもないことがほとんどですから、過去問知識にちょっと加えるぐらいでも戦えると判断します。IoTやAR,VRなど日常的にテレビなんかで見聞きするような用語がどういう定義なのか、Google検索なんかでも十分に情報は取れますから、特別なテキスト等は必要ありません。このためだけに日経キーワード的な本を買ってくるのは流石に無駄遣い。

 

文章理解

著作権の問題で本試験問題から割愛されてしまったり、なんか付き合いづらい科目ですよね。時々、書き手の文章能力にそもそも問題あるんじゃねえか? みたいなエッセイの出来損ないみたいなやつの並べ替えが出たりしてイラッとします。国語力で解くな、と言われる部分ですが、個人的には国語力、せっかくあるなら使おうじゃないか、と言う考え方です。接続詞や指示代名詞なんかをみながら、テクニカルにやっていく方法でももちろんいいんだけれど、大事なのは似たような問題を繰り返し解いて練習しておく、と言うことです。そうしたら、多分自動的に頭の中で、テクニカルな部分と感性的な国語力の両輪を駆使して問題を解けるようになります。この分野は確実にとっていきたいですから、公務員試験用に文章理解の問題集など利用して1冊はやっておきたいですね。

 

一般知識分野はなかなか手がつけづらいですが、やればそれなりに得点出来ます。というか足切りがあるのでやらないと.......14問中6問でクリア、と考えるよりも10問は正解して総合得点の足しにするぐらいのつもりで行っちゃいましょう。

 

お疲れ様でした!今年も頑張っていきましょう!

 

行政書士試験合格ルート14:多肢選択・記述式のツッツキ方

つんつん。

 

お疲れ様です。

さて、今回取り上げるのは多肢選択式と記述です。多肢選択については個人的にはボーナス問題っていう認識でした。ある程度の国語力があれば7割はなんとかなると思います。残り3割しっかり詰めて、本試験では満点を狙いたい部分ですね。

国語力にちょっと自信ないなあ、という場合は、これはやっぱり書いて覚える、読んで覚えるしかないわけですが、国語力のみで如何ともし難い部分の攻略と合わせて、ここは、個人的には音読して覚えることをお勧めしたいです。声に出すのが難しいシチュエーションであれば、せめて、音にせずとも口は動かしたい。目で見るだけじゃ、だめですよ。

書いて覚える、という部分では判例や判旨をテキストから写すというのはあまりお勧めしません。時間かかりすぎです。やはり大抵が択一で出ている部分からの出題ですから、過去問を回しながら、多肢選択で登場してきそうな部分はしっかり押さえておくという地道な勉強方法が一番かな、と思いますね。逆に、多肢選択の過去問をやるときは、択一でそれらが登場した時の設問をイメージしながらやって行きましょう。次に触れる記述もそうですが、きちんと、面倒がらずに択一と連動を図りながら勉強していく癖づけは後々かなり効いてくる部分です。判例にしても手続や規程にしても、結論だけでなく、周辺部分もきっちりと。

 

一方の記述は、得体のしれない、ちょっと漠然した怖さがありますよね。何がどう出てくるかわからないですし、採点基準も闇の中です。参考書なんかには択一の勉強で培った知識の延長線上のような説明ですが、そんなこと言われてもねえ笑 というわけで、記述については一冊は練習問題集やっておきましょう。一冊やり終えるとなんとなく記述の正体がわかると思います。

択一との知識の連動については、当初はあまり意識する必要はないと考えますが、2週目、3週目には特に民法についてはある程度、クセのある言い回しをそのまま丸覚えしておかないと文字数調整する時に苦労するようなところがありますから、きちんと意識的な学習をしていきましょう。例えば、「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」とかね。もしくはこのブログのタイトルなんかもその類かも。なかなか、普通じゃこんな言い回ししません。だけど、知っている言葉だけで構成されているんですよね。社会通念ってなんだ!?とかは別にしてね。こういう、法律的言い回しを体に染み込ませていくこともまた重要です。

 

行政書士試験はセクションごとの基準点はざっくり、法令と一般知識だけです。社労士みたいに科目ごとではありませんし、司法書士のような厳しい足切り制度も敷かれてはいません。そんな行政書士試験の中で対策に困ってしまう一般知識と記述式。一般知識はまた別の機会にお話しますが、記述に関しては、やはり0点でもクリアできるように択一で積んでおけるのが受験生の精神衛生上は理想的。なので私も、受験勉強中、特に直前期は、記述は50パーセントできればいいからね、と自分に言い聞かせて択一に注力してやっていました。ここら辺の加減はかなり個人差のある部分ですが、「まあ、記述はね〜」ぐらいに考えてやっていければ、最終的にはなんだかんだ、大丈夫です。ここら辺はメリハリつけていくことをお勧めします。

 

それでは、引き続き頑張っていきましょう!

 

 

社労士受験を中止しました

お疲れ様です。

 

行政書士試験を終えて一ヶ月、社労士試験を受けようかな、と勉強をはじめていたのですが、やめました。受けません。理由はものすごく簡単で、社労士試験合格に求められる知識に対して、私自身があまり興味を持てなかったということ。一ヶ月やってみてそれが明らかになったのでやめました。

 

もちろんね、社労士試験のために求められる知識はものすごく有用だし、実務的な物ばかりです。労基法や、実際に私が実務では労災の処理を行なっているから、労災法徴収法はかなり興味深いし楽しくプレ学習できたんですが、安衛法と雇用保険、年金がだめですね。全く興味持てません。細かい数字要件と似たような用語のオンパレードは必然、勉強を作業化させます。それは私にとって楽しくないんですね。法律を施行規則のレベルまで掘り進めていくとどうしたってそれはやむをえないことなんだろうけどさ、ちょっと退屈のレベルが大きすぎました。

海外バンドのインタビューの和訳っぽく言うなら「ある時期から俺たちの間の隔たりはかなり大きなものになっていたんだ。だから、まあ、残念ではあるんだけど仕方のないことだと思う。それよりも今は新しいチャレンジを進めていくことをポジティブに捉えているし、とても調子が良いよ」みたいな。最近、こんな類のインタビューが載ってる雑誌も買ってないです。Burrnとか前は毎月買ってたんだけど。

 

というわけでリスケして司法書士試験勉強にチェンジします。勉強することは好き。でも、興味がないことは勉強したくないんだよ。俺、学生じゃないからさ。

 

お疲れ様でした。引き続き頑張っていきましょう。

行政書士試験合格ルート13:商法会社法との戦い方

お疲れ様です。

さて、この○○との**方シリーズも憲法行政法民法ときました。次は商法、会社法に進みます。

 

捨てちゃダメ

 

中には、商法会社法は捨てます!という方もいらっしゃるかと思います。5問しか出ないしその割に範囲が広い、確かに悩ましい分野ではありますが、まず本試験合格を目指すとしたら絶対に捨てないことです。とはいえ、全部を完璧に網羅的に仕上げる必要性まではないと考えます。ここはぜひ、計画的に手抜きすることをお勧めします。

 

商法のことは忘れましょう

 

流石に1問相手に拘泥するのはパフォーマンスとして悪すぎますから、商法はざっくりで良いと考えます。総則分野に加えていくつか、というところで良いでしょう。例年通りの出題から傾向が変わるとしたら話は別でしょうが、現状のままであるならば商法はいいです。さすがに捨てましょう。

 

会社法は設立分野から丁寧に

 

一方の会社法は基本的な部分からまずは全体像をしっかり把握しましょう。行政書士試験の出題傾向を基準に会社法を見ていくと、大きく分けて三つの分野に分かれます。すなわち、設立分野、株式の分野、機関・委員会・その他の分野ですね。概要的な部分からスタートして、本試験までにはある程度、過去問レベルならきちんと解けるというところまでは仕上げておきましょう。数値を覚えなければいけないのが嫌ならその部分は飛ばしてもいいです。そのかわりに種類株式であるとか、株式の併合、分割のルール、他に覚えるべき部分はたくさんあります。少数株主権が覚えづらいならいっそスパッと飛ばしてしまいましょう。私は本試験対策としてできる限り全体を網羅的に、区別することなく練習すべきである、と考えていますが、会社法、商法に関しては流石にキリがない。そういうことですね。その代わり、基礎的な部分は磐石にしておくことです。取りこぼしを可能な限り少なくすることはあらゆる試験において鉄則です。

 

お疲れ様でした! 引き続き今週もがんばりましょうね。

 

行政書士試験合格ルート12:初学者向け 民法との触れ合い方

お疲れ様です。今年はなかなか寒くなりませんね。Gotoしたくなるんですが、グッと我慢が一応は世の流れということになるんでしょうか。個人的には、Goto我慢するよりも基本的な事項の徹底確認こそが防疫につながると思っていますが、まあ、医療関係者ではありませんから、専門家が「こうして欲しい」という方法に従うのが原則かな、とは思います。

 

さて、今日は民法の触れ合い方ということでまたまた初学者向けのお話です。

民法は条文数も多いし、その範囲も広いことから、どこから手をつければ良いか、という部分では結構迷います。頭から齧り付いていくのが一番だとは思いますが、2020年施行の改正論点が同年の試験ではあまり反映されなかったことから、予備校の無料動画などで観て気になってしまっている、という方もおられるかもしれません。私としては、やはり頭からですね。テキスト通りに進めるのが一番だと思います。また、これは特に民法での注意事項ですが、とにかくあまり突っ込みすぎないことです。広く浅く、全体を掘っていくような勉強方法をお勧めしたい。これはね、民法って、面白いんですよ。身近なネタもあるし、事例も興味深く聴ける、読めるようなものが結構ある。その一方で例えば法定地上権とか先取特権みたいな、ちょっとややこしい、歯応えのあるパートもある。実にやりがいがある分野だから、ついつい深いところまで潜りたくなってしまうんですね。一方で行政書士試験の民法の出題傾向は、もちろん時折は深めの論点の出題がありますが全体的な傾向としては基本的な仕組みをしっかり押さえることができているかどうか、これに尽きます。制限行為能力者とは何か、無権代理表見代理ってなんだっけ、とかですね。そういう部分から始めて、きちんと基本的な知識を整理しておくことと、その知識を吐き出すコツを問題練習で身につけることです民法は特にこの、吐き出し方のコツが超大事。知ってりゃ解けるって問題にプラスアルファして、「何の話をしているのか」を見極めて吐き出す。これは練習しておいた方がいいです。意思表示の瑕疵の話であるとして、それが錯誤の話なのか、詐欺の話なのか、はたまた心裡留保の話なのか。読んで、判断して、回答する。この一連の流れを試験時間の範囲で収めるためには練習しかないです。だから、前述の通り、面白いから、勉強した感があるから、でどんどん深堀りして行っても結果に結びつきづらい。基本的な事項を反復しながら、テキストで欄外扱いになっているような知識は問題演習をしながらでも十分だと考えます。記述対策も基本はこれです。それぞれの基本的知識をしっかり身につけて、試験三ヶ月前ぐらいから、これも記述用の吐き出し方の練習ですね。繰り返し行うことでなんとなくそれっぽく仕上がります。いずれにしても丁寧に進めることこそが民法行政書士試験向け学習の大原則、と言えるでしょう。

 

お疲れ様でした。年内まだまだ頑張っていきましょう。

行政書士試験合格ルート11:初学者向け-行政法との付き合い方

お疲れ様です。そろそろ勉強習慣が流れに乗り始めているという方も多い時期でしょうか。私の方も社労士勉強1回り目が二科目までまとめ終わりました。まだ先は長いですね。でもなんとなく、行けそうな気がしています。気持ち大事。負けない気持ち。大事。

 

さて、以前にアップした「憲法との向き合い方」に続いての第二弾は「行政法との付き合い方」です。まああんまりタイトルに意味はない。そこは求めてはいけない部分。

 

さて、行政法。いろんなテキストにもある通りですが、行政法という名前の法律があるわけではありません。言うなれば、剣道柔道空手合気道を全部併せて武道って言っているみたいな感じ。似ている部分もあれば違っている部分もある。そっくりなのに全然違う部分もある。そういう、ちょっと厄介な相手です。横断的学習は手間暇もかかるし、脳みその記憶容量も圧迫します。きちんと、対処法を考えながら進めていくことが必要です。というわけでこのブログでは、行政法一家」と向き合っていきたいと思います。

 

❶大きく分けて4つ+1

行政法カテゴリは大きく3つに分かれます。

総論部分。ここでは、行政行為や行政の裁量、行政上の強制や行政組織などを扱う、一番ざっくりとした部分です。いろんな法律が入り乱れるし独特の雰囲気があって、ちょっととっつきにくいですね。癖の強い長男としておきましょう。

 

行政手続法です。申請や届出、あるいは行政からの不利益処分について、その事前手続きである聴聞や弁明の機会の付与手続き、そして、行政指導、命令等制定手続きですね。手続きに関する方法や流れが決められている法律なので、具体的にイメージをするのが大事。口数の多い次男としましょう。よく話を聞いて、何が言いたいのか理解してあげることが大切ですね。

 

行政不服審査法&行政事件訴訟法です。

行政からの仕打ちに対して納得がいかない時に使う法律です。とりあえずそういうイメージで大丈夫。行政不服審査法では主に審査請求とその仲間たちが中心です。流れが行政手続法の「聴聞」と少し似ているので比較するような問題も出てきます。一方の行政事件訴訟法は裁判の話。審査したってどうせ行政庁は敵だから裁判だ!ってケースですね。めっちゃ極端に言っています。実際には先に審査請求してからじゃないとダメっていうケースもあったり、細々ルールがあります。裁判は基本的に自分の法律上の利益を争うものなんだけれど、相手が行政の場合、特有のルールが色々あります。どこへ訴えるのか、や、いつまで訴えることができるのか。そもそも訴えることができる内容なのか、などを細かく定めています。不服審査法、事件訴訟法どちらも行政の仕打ちに納得がいかない時、これは共通。だから、よく似ている部分もありますし、当然、横断的な出題もなされます。原告適格と不服申し立て適格の話とかは、もうすでに触れている方も多いかも。双子の三男、四男です。

 

最後は地方自治法。これはちょっと毛色が異なります。親戚のおじさん、とでも思っていた方がいいかもしれません。いわゆる地方公共団体のあれこれを定めたルールで、条例とか規則、なんて初学者の方でも自分の生活で色々関わっているから馴染みやすいかもしれません。ついでに、行政法分野ではそれなりの頻度で「憲法」も絡んできます。世話焼きのおじいちゃんもいるよ、と思っておきましょう。

お父さんとお母さんは登場しません。訴願法お母さんと行政事件訴訟特例法お父さん。引退して今は二人で悠々自適・・・まあどうでもいいですね笑

 

❷相互に関連するからこそ、まずは頭から一通り見ていこう

 

上にあげた四兄弟+1は仲良し一家なので相互に関わり合っています。例えば長男の総論部分で「秩序罰」というものがあります。これが国の法律を根拠にしているのか、地方のルールを根拠にしているのかで扱いが違う、とかね。細かくやっていけばキリがないからこそ、まずは頭からだーっと通して内容を確認していく作業が必要です。頭からお尻までの大体の距離を測る。これ、やっておかないと、どのぐらい細かく突っ込んでいけばいいのかの見当がつけられません。

 

❸細かすぎる規定は問題数をこなして

 

テキストベースで全部を網羅的に抑えるのはちょっとね。範囲も広いし、実際の出題傾向からするとテキストみたいな覚え方をかえってしない方が良いような部分もあります。なので、全体を大きく確認したら実際の過去問から潰していきましょう。どんなことが、どのように問われているのか。どのぐらい意地悪な問題が出るのか。選択肢別の過去問でやれれば一番いいですね。間違えたところをきちんとフォローして、過去問終わったら予想問題集に進みましょう。2〜3週すれば、なんとなく8割方正解できるようになるはずですから、あとはできるだけ細かく、網羅的にやっていきましょう。最終的にはこれが記述対策にもつながります。

 

というわけで今回は行政法との付き合い方でした。次はまた何回か開けて、民法との触れ合い方、とかそんなタイトルで出そうと思います。

 

お疲れ様でした。

 

 

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