法律学習、資格試験、交通事故処理、ときどき書評や物語-ネイヤーズ六町東浦法務事務所(仮)

次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

総論:自賠責保険の使い方

お疲れ様です。今回は自賠責の基本的な形をざっとおさらいしていきましょう。

 

 自賠責保険はご存知のように人身にしか使えない保険です。強制保険で、車やバイクを買ったら必ず加入する。これは法律でそのように定められています。趣旨としては最低限の被害者救済保険がまず第一に挙げられます。「お金がないから保険には入っていません。事故は起こしましたが損害賠償ができません」はもちろん法律的に許されないことですが、それでも、「無いものは払えない。差し押さえでもなんでもどうぞ」なんて開き直られてしまったら困ってしまいます。事故で負傷してただでさえ大変なのに、相手方に対して訴訟を提起していかなければならない。この負担は尋常ではありません。だから、車両を買ったり、車検を通して向こうしばらく維持をしていく意思がはっきりとする時に自賠責保険に強制的に加入させるわけです。この、被害者を救済するための保険、という考え方は自賠責保険請求実務に直結してくることになりますから常に意識するようにしてください。自賠責=被害者救済。極めて重要なポイントです。つまり、一般的な保険が急な事故や病気による大きな出費に備える自己防衛の要素がまずあって、その次の部分で被害者を満足させるために用いられていくのに対し、自賠責保険ではその前提が逆になっているわけです。そのため、下でも触れていますが、「被害者請求」という形で、相手の自賠責保険に事故被害者が直接請求をしていくことができるような制度になっています。

 また、自賠責保険は人身への賠償にしか使えない保険ですから、当たり前ですが壊れた物には使えない。そして、自分以外の負傷に使うものです。電柱に突っ込んで自分が負傷、というようなシチュエーションでは自賠責保険は適用できません。ここで必ずしも相手方、と表現しないのにも当然に理由があり、例えば隣に配偶者や友達が乗っている状態で事故に遭った。この場合自分の自賠責保険をこの同乗者に使っていくことが出来ます。そして、事故相手があり相互に過失があれば、同乗者については相手方の自賠責をも適用していくことが出来ます。(自分については相手の自賠責保険のみ適用ということになります)ただ、実際にこういったシチュエーションになると保険会社が全て取り計らってくれるので、一般的な自家用車の感覚ですとあまり意識することはないかもしれません。ですが、例えば自分が運転者で、隣に同乗者がいて事故が発生。自分が任意保険に入っていなかった。そして相手車両には過失はない。もしくは単独事故である。こう言ったケースで、自分の自賠責保険を使用して同乗者の負傷に対して給付をしていくことができるわけです。もう少し突っ込んだケーススタディ的に例示すると、例えば相手車両が逃走してしまったが同乗者が血をだらだら流していてすぐにでも病院に連れていかなければならない! けれど自分にはそんな事故の治療費を全て出すような視力はない......任意保険にも入っていない! そんなケースの時にどのように保険を適用していくのか。自賠責保険の基本を押さえていれば、簡単ではないかもしれませんが対応策を組んでいくことができます。この先はまた別の機会で。

 さて、上で少しだけ触れましたが、自賠責保険の請求は大きく分けて二種類、加害者請求と被害者請求に分かれます。前者は事故の加害者側、もう少し正確に言うと相手方になんらか人身の賠償を行った場合に、既に行った賠償を保険から回収するものです。そして後者は事故の被害者、これも少し正確にすれば、事故で怪我をした側が立て替えた治療費や慰謝料分を直接に相手方自賠責に請求していく形です。どちらが良い、悪いということはありません。どちらも得られるものは同じです。実務者でないとあまり加害者請求を使うことは無いと思いますが、この部分をある程度把握しておくと、保険会社や事故相手との交渉を有利に運んでいく、少なくとも渡り合っていくことが出来るようになりますから、併せて知識として押さえておくのが良いでしょう。

 では、この先お話しをしていく自賠責保険の特徴やテクニカルな部分をひとまず並べてみましょう。この先の記事では以下の項目を順に解説して参りますから、目次として必要に応じて戻ってみてください。記事が出来たら個別にリンクを入れておきますね。

1.入・通院部分と後遺障害・死亡部分に分離

2.入・通院部分に上限120万円の枠がある

3.過失による減額が自賠責特有のルールで行われる

4.早い者勝ち ※加害者請求と被害者請求の競合の際は加害者請求優先。求償含めて3者で取り合うようなこともあります

5.日数による逓減がない。

6.審査は第三者機関が行う

7.共同不法行為時に第三負傷者についての2自賠使用

8.加害者請求と被害者請求を部分的併用

9.健康保険、労災保険との併用

10.生活保護受給者と自賠責保険の注意点

11.請求教示制度

12.不認定時の処理 慰謝料の発生タイミング

13.物件事故での自賠責と入手不能理由書、事故証明の関係

14.その他

 

 

項目立てしていくと多く感じますが、一つひとつの内容はそれほど難解ではありませんから、必要な部分だけを読み進めていただければ幸いです。また、ブログという双方向なメディアですからほかに取り上げてほしい項目や具体的な事例を投げていただければ別途取り上げていくつもりです。 

それでは、少し長くなってしまったので今回はこの辺りにしておきます。次回からは各論に入りましょう!

お疲れ様でした。

交通事故処理実務-0 趣旨

お疲れ様です。

ブログタイトル変更にもあるように、本格的に自分の事務所を作りたくなってきていまして。

とはいえ、今のところはブログにコンテンツを積み上げたり勉強したりするくらいしか出来ないわけで。ちいさなところからコツコツと、がつがつと進んでいこうと思っております。

 

ということで、事故処理の、一般論よりも少し踏み込んだところのお話しをあれこれしていこうかと思っています。例えば保険請求の実務的な部分であるとか、少し規模の大きい事故での初動立ち回りなどですね。実務に携わっている方の情報になれれば何よりですし、士業でもなく損害保険会社でもない、事業内で当事者としてあたる、ちょっと特殊な立ち位置からの事故処理は、例えば交通事故被害に遭われた方や、加害してしまった方も、保険会社の一般的な動きや弁護士のよくある請求パターン、そういったテクニカルな部分はきっと参考になると思います。

例えば、弁護士さんに事故を任せる。これはよくあることですが、任せないほうが良いタイミングというものが当然ありますし、任せてもあまりメリットがない、というものも。よく弁護士事務所の宣伝で、弁護士に委任するだけで無条件に慰謝料増額!そんな美味い話を見かけます。嘘ではないのですが、それがそのまま、委任者の経済的利益に繋がらないということがもちろん起こり得ます。このあたりは自賠責保険の制度を理解していないと、少しピンと来ないかも知れません。そんなあたりも解説できたら良いですね。

 

次回から、はじめます!

噛み砕き民法-2:胎児の権利

お疲れ様です。

 

さて、今回は「胎児」の話です。人は生まれ落ちたその時に権利能力を得て、死亡する時にそれを失う。とりあえず日本の民法ではそういうことになっています。とはいえ、それでは何かと不都合が生じてしまうんですね。例えば、お腹の中で成長中の胎児がいて、お父さんが、お母さんの妊娠中に不慮の事故で死亡してしまった場合。お腹の中にいたから何にも権利ないですよ仕方ないです〜ってわけにはやっぱり行かないんですね。生まれてからそういう死亡事故があったなら慰謝料だってもらえたはずなのに。そんな不都合を回避するために、民法では次の三つについて、胎児に権利能力を認めています。

 

損害賠償請求 721条

相続 886条

遺贈 965条

 

とは言え、お腹の中にいるうちにどうやって損害賠償請求ができるのでしょうか。これは考え方の部分ですが、

1.お腹の中にいるうちからこの3つについては権利がある!もし死産になったら遡ってそれが消滅してしまう

2.お腹の中にいるうちには権利がない。だから、無事に生まれてきたら遡って権利を手にすることになる

 

1番を解除条件説、2番を停止条件説と言います。法律の世界で言うとこの条件ってなんだろう、なんて話はまた別の機会で。

 

損害賠償請求については、裁判では2番の考え方を採用しています。つまり、お腹の中にいるうちにはまだ権利はないんだよ。→だから、お父さんやお母さんみたいな人がそれを代理して処理なんかできないんだよ→無事に生まれてきたらそこで遡って権利をゲット!親権者なんかが代わりに権利行使していくことができるんだよ、とまあ、ものすごくざっくりいくとこんな感じです。お腹の中に10年とか入っているわけではないですから、これでいいじゃん、ってことなんでしょうね。

 

一方で、例えば相続があったり遺贈があったりした場合、不動産だと登記ってのを入れていかないといけないわけです。土地だったら土地で、要するに名前を登録しておくわけです。で、それが胎児に相続された。権利能力ないから名前も入れられません...としてしまっても別に悪くはないんでしょうが、現代社会ではそんなに死産ってたくさんは発生しないし、不動産の登記はできるだけ早く、正しい権利の状態を示したいっていう力が働くので、「胎児」として登記してOKだよ、と言うことになっています。もし残念ながら死産だったら後からそれを消すっていう手間は出てしまうんだけど、登記だと、登場人物として、お腹の中に子供いますからね、ってエントリーしておいた方が、相続で遺産を整理していく中ではやっぱり大事ってことなんでしょうかね。

 

ちなみに、認められているのはあくまでもエントリーしておくだけです。お父さんやお母さんが勝手に胎児の名前で遺産分割しておいてやったぜ、なんてのは認められません。法律用語っぽい感じで表現すると、あくまでも認められているのは相続、遺贈、損害賠償のみで、遺産分割協議ってぜんっぜん別の法律行為なんですね。そんなのはダメですよ、ってことです。

 

この辺は相続について突っ込んでお話をしていかないとあんまりピンとこない部分だと思います。

 

大事な部分

・胎児に認められる権利能力は、相続、遺贈、損害賠償請求

判例では、生まれて出てきたら遡って権利を取得する「停止条件説」をとっているよ。

 

 お疲れ様でした!

噛み砕き民法-1 :民法ってなんだっけ

お疲れ様です。

早速タイトルが短くなりました。噛み砕き民法ということで第一回は民法ってなんだっけ、と。前回で、「中学生でもわかるぐらいに噛み砕いた」なんてしましたが、中学生がどのぐらいまでわかるのか、これが分かりません。私、中学生じゃないし。というわけで、最大限、できる限りわかりやすい言葉でやっていこうと思います。

 

さて、本題です。

ざっくり民法ってなぁに?と聞かれたら、つまりはルールブックだよと私は回答します。言うなれば、日本、この国で暮らしていくためのルールブックです。

例えば、次の条文を見てください。

 

第90条
 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

 

つまり、悪いことを目的にしちゃあかんよ。そんなの無効だよってことです。これだけ見てると、なんだかものすごく簡単なことのように思えますが、一応、注意すべき点が少しだけあります。

 

❶わざと範囲が広くなるように書いている

ルールは、本当ならできるだけ細かく作ったほうがいいです。でも、一挙手一投足まで全部ルールで縛ってしまうと、それはなかなか窮屈ですし、条文の数もものすごいことになってしまいます。ですから、色々と解釈をしていけるように作ってあります。できるだけ例外が出ないようにする、かつ、あんまり細かくなりすぎないように。絶妙なバランスの上に組み上げられた、まさに職人芸ですよね。上にあげた条文も、なんだか抽象的な言葉が並んでいます。

・公の秩序ってなに?

・善良の風俗って?

難しく、ガクモンっぽく突っ込んでいけば、この問にも、もちろんちゃんと答えがあります。公の秩序とは国家社会の一般的な利益のことであり、善良な風俗とは社会の一般的な道徳観念のことですが、なんだかよくわからないでしょう? 慣れると意味が掴めてきますから、今のところは大丈夫です!

 

❷言葉の意味

法律行為とか、無効とか、イメージはわかるけど具体的に問われると謎めいている法律っぽい言葉の使い方。これも最初のうちはイメージで良いと思います。間違って覚えると大変だからこそ、ここぞという時にしっかり覚える。これって結構大事なことだと思います。なので、あまり深く考えすぎないようにしましょう。勉強を続けていく、ってそういう部分が少なからずあります。

 

❸解釈

法律に書いてある言葉は、上にもあげた通り抽象的で難しい。だから、複数の読み方や考え方が成立することも当然あります。そんなとき、法律がきちんと整備された国では取っ組み合いで決めるわけには行かない。それもまた別の法律で「ダメーっ」ってことになっています。だから裁判所で決めてもらうわけです。そんなことを明治時代、近代の幕開けから今日まで、法律の内容は多少変遷すれど、ずーっとやってきているから、「これまでに示された判断」がこの国には山ほどあります。これを「判例」といって、法律ルールブックの読み方の基準みたいにして使っていきます。つまり、「これどう読んだらいいのか...裁判所は●○って言っているからこうだね」とやっていくわけです。偉い学者の先生なんかになると「この判断はこういうところがおかしい!」なんてこの「判例」に文句つけたりもしますが、まあそれはおいておきましょう。この先、記事の中にも「判例」という単語がたくさん出てきますから、この言葉はしっかり覚えておくようにしてください。

 

というわけで、民法ってつまりは「言葉の使い回しのクセが強い、生活のルールブック」です。

 

次回からは中身に入っていきましょう!全60回ぐらいの予定です。

中学生でもわかるぐらい噛み砕いた民法の話-0

お疲れ様です。

民法の解説、なんてものは日本中に溢れていて、それこそ難しいモノから簡単なモノ、入門者向けから研究者向けまで、本当にたくさんあります。そんな中でこのブログでは中学生でもわかるぐらいに民法を噛み砕いていく、ということを一つのテーマとしてしばらくやっていこうと思っています。要約して簡単に説明できるようになるためには、何よりも自分自身が理解していなきゃできないですから、つまりは自分の試験勉強の一環としての記事、ということなのですが、日本中の一人か二人ぐらいに、「なるほどね」と思ってもらえるような記事が、シリーズの中で一つか二つぐらいでもあれば、それはきっと素晴らしいことですね。

 

次記事から、始めます!

行政書士試験合格ルート17:六法、必要?

お疲れ様です。

行政書士試験において六法が必要かどうか、ですが個人的な体感ではそれほど使用したというイメージはありません。もう少し見ておいた方が良かったな、と思わなくもないですがなんとかなってしまった、という印象です。ただし、注意していくべき部分としては、六法がそれほど重要になってこない=条文知識が重要ではない、には絶対にならないということです。条文知識はめっちゃ重要です。特に行政法分野、憲法の統治の部分についてはしっかり条文に触っておくべきです。要するにその条文知識を頭に入れ込んでいく道具として六法を用いていくべきかどうか、という点が分かれ目になってくる、ということですね。

 

私の場合ですが、条文知識の重要な部分はLECや伊藤塾、クレアールなどが無料でアップしている講義動画の音声を何度も何度も何度も聞き続けました。個人的なテーマが低予算合格だったので資格予備校の有料講座は一切とっていませんから、とにかく無料のものをひたすら繰り返した、ということですね。特にクレアールの杉田講師の動画は何十回開いたか分かりません。杉田講師の動画は問題文も読み上げてくれるので音だけで聞いていても内容が理解できる。行政法の学習を進めていくにあたって非常に大きな効果がありました。音声で不足する部分については、基本書的なテキスト、行政書士試験合格道場などの実際の問題を解きながら、論点ごとに覚えていきました。実際にどういう形で出題がなされているのか、それに対してどのような解答が正答となるのか。条文を丸覚えするよりはこちらの方が効率が良いと判断しました。そしてその判断は間違っていなかったと考えています。結果として、六法ろくに見ないでも合計226点取れたわけですからね。

 

このブログでも何度か取り上げていますが、いわゆる条文加工的な学習方法は少なくとも行政書士試験対策としては無用のものと考えます。これやるとものすごく「勉強した気」になるんですが、ちょっと作業性が強すぎるんですね。実際にやって、危険性を感じてやめました。私の場合は条文を印刷して余白にメモやマークを入れ込んでいったんですが、まあ時間効率が悪すぎる。特に商法、会社法なんかは絶対にやめておくべきです。時間泥棒です。

 

それならばどのように六法を活用していくのか。六法を仮に使い倒していくのならどのようにするべきなのか。私の考えをお伝えしますね。

まず使用する六法ですが、条文のみが書いてあるものはやめましょう。横に判例が一緒に書いてあるものがやはり良いですね。そして、あまり準用関係なんかは気にし過ぎず、テキストや問題集なんかで条文番号が出てきた時に実際に引いて、何か目印をつけておく。これぐらいに止める。これです。同じ条文を2回検索したらまたマークを増やしておく。重要条文を何度も引いていくうちに、反復学習として頭に入れていく。これは伊藤塾の動画で観た方法ですが、全面的にこの方法に賛成します。これはいいですよ。適度に記憶に残ります。現在私も司法書士試験の勉強でまんま採用中です。

ぶっちゃけね、六法の小さな余白に文字いっぱい書いて、六法だけで全てが完結!とか、理想的ではありますけど、それ作ってる時間あればとにかく問題を繰り返し解いていく方がはるかに有効です。本試験日という定まった締め切りがある以上、できるだけ無駄を省くことは超重要ですから、勉強していく中で

時短化は明確に意識していきましょう。

15時間かけるべき内容をどうすりゃ10時間でやっていけるのか。なんとかして5時間にならんか。これです。実際に5時間に縮められれば、残り10時間、他の部分の勉強が出来ます。総勉強時間を短縮するのではなく、一つ一つの項目を習熟していく時間効率は向上していかないと、やっぱり本試験、厳しいことになってくる。そして、時短を癖づけていくということは、最終的に択一1問の回答時間につながっていきます。3分かかるとして、これをどうすれば1分にしていけるのか。試験問題を実際に解いて時間が足りない、という方はこの時短の癖がついていない可能性がある。行政書士試験、理想としては1時間30分以内に記述まで解き切るようにしていきたいです。一問1分、記述3つのぞいて57分。記述1つ10分で30分。これで大体1時間半以内です。本試験時間中に同じ問題をもう1度フルチェックできます。時間いっぱいまでかかってなんとかかんとか...ではやはり怖いですから、日頃から訓練していくことをお勧めします。

 

それでは、引き続き頑張っていきましょう!

行政書士試験合格ルート:番外 行政書士試験2020振り返りと次回予想

お疲れ様です。

1/27、行政書士試験令和2年度結果が発表されました。当方はおかげさまで無事合格できました。何より、周囲の支えあってこそ。感謝を忘れずに次のステップを踏みしめていきたいと思います。

 

さて、本稿ではそんな令和二年度行政書士試験をちょっと振り返ってみようと思います。

 

=受験者数の推移=

https://gyosei-shiken.or.jp/pdf/summary.pdf

 公開されている情報からもわかる通り、全体の申し込み数、受験数ともに大きく伸びていることが分かります。新型コロナウイルスなどによる先行き不安感からのものと思われますが、一方で合格者数は減少となりました。新型コロナウイルスによる生活環境激変により勉強時間を確保することができなかったという方は多そうですが、増加した受験者の中で、合格水準に至らないままの受験となった方、試し受験的な方もそれなりに生じていそうです。問題の水準としては総じてほぼ例年通り、大幅な難化とは言えないと考えられますから、やはり環境的な面が合格者数を押し下げたと言えそうです。会場変更の影響も決して小さなものではありませんでした。マスクをつけたままの受験が影響した、という方がどのぐらいいらっしゃるのか、少し気になりますね。

 

2021年も引き続き新型コロナウイルス対策は変わらないと思われます。マスクも継続的に求められるでしょう。会場変更は今年はないかもしれませんが、いずれにしても、もはや現在の状況は緊急事態でもなんでもなく、この混乱した状況こそが新たなスタンダードになりつつありますから、周辺の環境悪化はどのような資格試験にしても織り込んでおかなければならないでしょう。つまりは心の準備ですね。前日に会場変更になったってどっしりと構えていられるぐらいのタフな気持ちで挑んでいかなければ、なかなか厳しいものになってくると予想します。合格はみんなのおかげです。支えあってこそ。でも不合格は結局において自分のせいです。隣が咳き込んでいて気になったとか、会場変更で前泊を余儀なくされたとかね、大変だったとは思いますが、これら事情が考慮されることは通常ありません。大変な中ですが、なんとか立ち向かって、食らいついていくしかない。私は次のステップとして司法書士試験に挑戦予定。がっつり食らい付いていくつもりで日々取り組んでいます。

 

問題の傾向として、令和二年度では華麗に肩透かしをくらった民法の改正論点がもう少し入り込んでくることになるでしょうが、個人的には定形約款、配偶者居住権あたりが気になります。また、会社法の改正が施行されますが、なんとなく、令和三年度行政書士試験ではあんまり触れられないような気がしますね。これは単にそんな気がするってだけです。自分が受験するとしたら、従来通り、過去問論点をしっかり洗って、設立、株式、機関の表通り的な知識を固めることに注力すると思います。憲法行政法は引き続き従来どおりかな、と思いますが憲法がちょっと気になりますね。ここだけは他資格での過去問とかも軽く見ておいた方がいいかもしれません。今回も、なんか変化球っぽい問題でちょっと嫌な感じでしたし、いろんな出題パターンを想定しておいた方がいいのかな、と思います。一般知識は従来通りの傾向が続きそうです。個人情報保護法の改正が施行されるまではあまり大きな変化はないのではないでしょうか。

と、いうわけで引き続きこのブログでは行政書士試験、司法書士試験に向けたあれやこれやを不定期に更新していきます。

 

それでは引き続き頑張っていきましょう。

 

お疲れ様でした。

 

 

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