法律学習、資格試験、交通事故処理、ときどき書評や物語-ネイヤーズ六町東浦法務事務所(仮)

次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

行政書士試験

逐条勉強会:憲法-第二十三条

​東浦です。​先日、「最近の学生は名刺の出し方も知らない」なんて日本電産の社長さんの話がネットで批判を浴びているなんて話がありました。いやー、実にバカバカしいというかね。個人的にはこの社長さんが正しいと思いますよ。これ、名刺云々ではなくて、…

逐条勉強会:憲法-第二十条

​東浦です。早く写真撮りにいかないとなー・・・と思いつつ結局まだ撮影していないです。たかが証明写真なんだけど、地味に面倒くさいんですよね。まあ、今日明日には撮ろうかな。というわけで本日は憲法第二十条です。 ​ ​第二十条 信教の自由は、何人に対…

逐条勉強会:憲法-第十九条

東浦です。 武漢コロナについては第一波の段階からそうだったけど自粛出来る職種ではないので、相変わらず平常運転です。報道では人数ばっかりクローズアップされてるけど、何人検査してどうってとこまで掘り下げないのってあれはやっぱりワザとやってるのか…

逐条勉強会:憲法-第十八条

​東浦です。個人的には過去問を何回転もするような練習方法は否定派です。過去問に拘泥しすぎると、結果として超基本的な部分の記憶が抜けていく気がしますんですよね。例えば民法債権各論だと、やたら連帯債務関係は覚えているけれど契約の超基本的な知識が…

逐条勉強会:憲法-第十六条、第十七条

東浦です。行政書士試験を見据えると、いよいよ残り四か月を切りました。イメージ的にはぼちぼち、本番を意識したトレーニングを積んでいきたいところですね。東浦の場合、紙面模試等をやってみると、時間が足りないってことはほぼない。文意の読み違いによ…

逐条勉強会:憲法第十五条

​​​​​​​​​東浦です。九州地方の大雨災害、心よりお見舞い申し上げます。自分自身に出来ることは少ないですが、出来ることはしっかり行って参りたいと思います。本日は憲法第十五条に進みます。 ​ 〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投…

逐条勉強会:憲法第十四条

​​東浦です。これまでお風呂では紙ベースでの問題集をやっていたんですが、さすがに紙とペンがうっとうしくなってきたので、中古スマホを買いました。¥1700。クッソ安いなと思ったんですがこれが動作不安定。まともにGoogle Playに繋がりません。参ったね。…

逐条勉強会:憲法第十三条

東浦です。逐条勉強会、進めてまいりましょう!もうすぐ本試験出願ですね。頑張らないとですね。今日は憲法13条です。 ​ 〔個人の尊重と公共の福祉〕 ​​第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については…

逐条勉強会:憲法第十条、第十一条、第十二条

​ 東浦です。逐条勉強会ということで進めていきましょう。大人の勉強って、内容にもよりますが、特に資格試験の勉強って個人の趣味に近いところがありますからね。家族を犠牲にして、自分の時間として勉強を進めている。はっきり言って、気まずい瞬間もあり…

民法判例勉強会:1-信玄公旗掛松事件

東浦です。 逐条勉強会と並行して、民法の勉強もブログで進めていきたいな、と。逐条勉強会の記事が思いのほか自分の頭に入れるのに良い感じだったので、判例でもやっていこうかな、とそういう趣旨です。 第一回は、「信玄公旗掛松事件」です。 概要:武田信…

逐条勉強会:行政手続法第四十七条

東浦です。​本日で行政手続法はいったん終了となります。附則は省略します。酒税法上の扱いが変更になって云々なあたりとか、読み物としてはちょっと興味深いですが、試験勉強のほうが大事だと思いますので。次回以降は予告通り、憲法に進みます。行政手続法…

逐条勉強会:行政手続法第四十五条、第四十六条

東浦です。今日はコンパクトにいきましょう!行政手続法44条、45条です。 ​ 第四十四条 第四十二条の規定は第四十条第二項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定める場合について、前条第一項から第三項までの規定…

逐条勉強会:行政手続法第四十三条

東浦です。低気圧が来ると頭が痛い、というのはよく聞きますが実際のところはどうなんでしょう。基本的には健康なんですが慢性的な頭痛に悩まされがちな東浦です。仕事事務職で基本PCに向かってるし、他にも思い当たる原因がありすぎるからもうどうしようも…

逐条勉強会:行政手続法第四十一条、第四十二条

東浦です。東京は梅雨っぽい天候が続いています。我が家ではベランダビオトープのメダカ稚魚が結構な数孵化しました。ビオトープなんで雨ざらし。稚魚が小さすぎて換水するのがちょっと怖いので雨が入るのはなんか良いですね。ビオトープ的に、メダカ稚魚的…

逐条勉強会:行政手続法第三十九条、第四十条

東浦です。昨日の予告通りかもしれませんが今日はちょっと長い条文ですから、冒頭前置きなしで進みましょう。行政手続法39条,40条です。​ ​​​第三十九条 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示…

逐条勉強会:行政手続法第三十八条

東浦です。忙しい、は心が亡くなると書きますが、何より他人への配慮が難しくなりますね。誰にでも親切に出来ることは理想かもしれませんが、現実はそうではない。なかなかうまいこといかない時もありますが頑張って参りましょう。特に受験生って、まわりに…

逐条勉強会:行政手続法第三十七条

東浦です。もうちょっとで行政手続法はゴール!頑張っていきましょう。今日は次条とのつながりの問題で、単発です。​ 第三十七条 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要…

逐条勉強会:行政手続法第三十六条

お疲れ様です、東浦です。今日は長いですからすぐいきましょう。行政手続法36条です。 ​ ​ ​​​第三十六条 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、​​あらかじめ、事案に応じ、行政指導指…

逐条勉強会:行政手続法第三十五条

すっかり梅雨入り、東浦です。 今使っているノートPCにテンキーがなく業務上支障が出たのでテンキーを買ったらコードの取り回しがいまいち・・・なのでUSBハブを買いました。この手の支出はキリがなくなるのですげー嫌ですね。今日は行政手続法35条。 ​ 第…

逐条勉強会:行政手続法第三十二条、第三十三条、第三十四条

東浦です。暑いのも寒いのも嫌いですが、意外と雨は嫌いではないです。まあ、どうでもいいですね。今日は行政手続法32~34条ですが、行政指導の一般原則として一つの塊になっています。​ ​​第​三十二条​ 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いや…

逐条勉強会:行政手続法第三十条、第三十一条

ちょっとだけペースアップします東浦です。行政手続法でもこのペースですから、ブログの特性的には悩ましいところなのですが。結論としては、その条文の内容にもよりますが適度にひとまとめにしながら進めていくようにします。ただ、よくある解説ブログみた…

逐条勉強会:行政手続法第二十九条

​東浦です。だいぶ暑くなってきましたが、間もなく関東は梅雨入り、逆に沖縄は梅雨明け。毎年4回は恩納村に行きたい東浦です。さて、今日はさっそく、行政手続法に進みましょう。29条です。 ​ ​第二十九条 弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを…

逐条勉強会:行政手続法第二十八条

東浦です。更新しなかった日にブログにアクセスがあるとちょっと嬉しい東浦です。出来るだけ毎日更新したいですが、結構忘れます。というわけで今日は行政手続法28条に進みます。気づけば、手続法ももう後半ですね。 ​ 第二十八条 第十三条第一項第一号ハ…

逐条勉強会:行政手続法第二十七条

東浦です。週頭から順調に勉強スケジュールをこなしていくと、大体、木曜~金曜日あたりでダレてくるんですよね。適度に消化不良ぐらいのほうが一週間通して安定するのでは・・・? 危険な発想、東浦です。今日は行政手続法27条に進みます。​ 第二十七条 …

逐条勉強会:行政手続法第二十六条

行政手続法26条に今日は進みます。​ ​第二十六条 行政庁は、不利益処分の決定をするときは、第二十四条第一項の調書の内容及び同条第三項の報告書に記載された​主宰者の意見を十分に参酌​してこれをしなければならない。​ ​シンプルすぎるのも考えものかもし…

逐条勉強会:行政手続法第二十五条

原付は左端に沿って、時速30kmまで。あったりまえの話ですがまあ、守ってる人は少ないですよね。守れない気持ちも分からないでもないんですが、守らない以上はそれなりに不利益なことになる。その覚悟を持てないのなら原付なんか乗るべきじゃないですね…

逐条勉強会:行政手続法第二十三条、第二十四条

いよいよ使っているPCがやばいことになってきている東浦です。でも当時無駄(5年ぐらい前...)無駄にハイスペック機買ってしまって、なんかもったいなくて乗り換えられないんですよね。KP41攻撃が収まりません。まいったなあ。というわけで今日は行政手…

逐条勉強会:行政手続法第二十一条、第二十二条

東浦です。今日は行政手続法21条です。 ​ 第21条 当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに​陳述書及び証拠書類等を提出することができる。​ 2 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の…

逐条勉強会:行政手続法第二十条

東浦です。自宅にはノートPCしかないのでもろもろ作業するのが億劫。ついついネットにはあまり触らずに過ごしてしまいがちな土日なんですが、もう本試験まで半年も切っているわけで、この逐条勉強会、自分にとっての勉強も兼ねてますから、きちんとやらない…

逐条勉強会:行政手続法第十九条

​​東京はすっかり梅雨の気配ですが、そろそろコロナも落ち着きますかね?賛否ありましょうが、結局東浦はこの自粛期間中、ほぼほぼ平常通りです。別段仕事も休まず毎日来てるし。そういう産業についている人間だって世の中ヤマホドいるんだから、そう考える…

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