法律学習、資格試験、交通事故処理、ときどき書評や物語-ネイヤーズ六町東浦法務事務所(仮)

次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

2020-07-01から1日間の記事一覧

逐条勉強会:行政手続法第三十六条

お疲れ様です、東浦です。今日は長いですからすぐいきましょう。行政手続法36条です。 ​ ​ ​​​第三十六条 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、​​あらかじめ、事案に応じ、行政指導指…

逐条勉強会:行政手続法第三十五条

すっかり梅雨入り、東浦です。 今使っているノートPCにテンキーがなく業務上支障が出たのでテンキーを買ったらコードの取り回しがいまいち・・・なのでUSBハブを買いました。この手の支出はキリがなくなるのですげー嫌ですね。今日は行政手続法35条。 ​ 第…

逐条勉強会:行政手続法第三十二条、第三十三条、第三十四条

東浦です。暑いのも寒いのも嫌いですが、意外と雨は嫌いではないです。まあ、どうでもいいですね。今日は行政手続法32~34条ですが、行政指導の一般原則として一つの塊になっています。​ ​​第​三十二条​ 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いや…

逐条勉強会:行政手続法第三十条、第三十一条

ちょっとだけペースアップします東浦です。行政手続法でもこのペースですから、ブログの特性的には悩ましいところなのですが。結論としては、その条文の内容にもよりますが適度にひとまとめにしながら進めていくようにします。ただ、よくある解説ブログみた…

逐条勉強会:行政手続法第二十九条

​東浦です。だいぶ暑くなってきましたが、間もなく関東は梅雨入り、逆に沖縄は梅雨明け。毎年4回は恩納村に行きたい東浦です。さて、今日はさっそく、行政手続法に進みましょう。29条です。 ​ ​第二十九条 弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを…

逐条勉強会:行政手続法第二十八条

東浦です。更新しなかった日にブログにアクセスがあるとちょっと嬉しい東浦です。出来るだけ毎日更新したいですが、結構忘れます。というわけで今日は行政手続法28条に進みます。気づけば、手続法ももう後半ですね。 ​ 第二十八条 第十三条第一項第一号ハ…

逐条勉強会:行政手続法第二十七条

東浦です。週頭から順調に勉強スケジュールをこなしていくと、大体、木曜~金曜日あたりでダレてくるんですよね。適度に消化不良ぐらいのほうが一週間通して安定するのでは・・・? 危険な発想、東浦です。今日は行政手続法27条に進みます。​ 第二十七条 …

逐条勉強会:行政手続法第二十六条

行政手続法26条に今日は進みます。​ ​第二十六条 行政庁は、不利益処分の決定をするときは、第二十四条第一項の調書の内容及び同条第三項の報告書に記載された​主宰者の意見を十分に参酌​してこれをしなければならない。​ ​シンプルすぎるのも考えものかもし…

逐条勉強会:行政手続法第二十五条

原付は左端に沿って、時速30kmまで。あったりまえの話ですがまあ、守ってる人は少ないですよね。守れない気持ちも分からないでもないんですが、守らない以上はそれなりに不利益なことになる。その覚悟を持てないのなら原付なんか乗るべきじゃないですね…

逐条勉強会:行政手続法第二十三条、第二十四条

いよいよ使っているPCがやばいことになってきている東浦です。でも当時無駄(5年ぐらい前...)無駄にハイスペック機買ってしまって、なんかもったいなくて乗り換えられないんですよね。KP41攻撃が収まりません。まいったなあ。というわけで今日は行政手…

逐条勉強会:行政手続法第二十一条、第二十二条

東浦です。今日は行政手続法21条です。 ​ 第21条 当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに​陳述書及び証拠書類等を提出することができる。​ 2 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の…

逐条勉強会:行政手続法第二十条

東浦です。自宅にはノートPCしかないのでもろもろ作業するのが億劫。ついついネットにはあまり触らずに過ごしてしまいがちな土日なんですが、もう本試験まで半年も切っているわけで、この逐条勉強会、自分にとっての勉強も兼ねてますから、きちんとやらない…

逐条勉強会:行政手続法第十九条

​​東京はすっかり梅雨の気配ですが、そろそろコロナも落ち着きますかね?賛否ありましょうが、結局東浦はこの自粛期間中、ほぼほぼ平常通りです。別段仕事も休まず毎日来てるし。そういう産業についている人間だって世の中ヤマホドいるんだから、そう考える…

逐条勉強会:行政手続法第十八条

東浦です。寒くないですか?負けずに、今日は行政手続法18条に進みます。​【中古】 逐条解説行政手続法 公正で透明な行政をめざして 増補新訂版 / 総務省行政管理局 / ぎょうせい [単行本]【宅配便出荷】​ ​ ​​第十八条 当事者及び当該不利益処分がされた場…

逐条勉強会:行政手続法第十七条

東浦です。なんだか、梅雨に入ってしまったかのような天候です。どうか、お風邪など召されませんよう。特にこのタイミングで風邪ひくと、漏れなくコロナ疑惑がついてまわるわけで神経質なぐらいにはうがい、手洗いをしっかりしたほうが良さそうです。今日は…

逐条勉強会:行政手続法第十六条

東浦です。暑かったり雨だったり、と冬派の人には過ごしづらい季節に突入していますが、対ウイルス、という面ではやはりこのぐらいの気候が良いのでしょうか。このまま鎮静化してくれれば何よりなのですが。本日は行政手続法第十六条です。 ​ (代理人) 第…

逐条勉強会:行政手続法第十五条

​お疲れ様です、東浦です。資格試験の勉強を進めていく人の多くは(70%ぐらい?)他に職業を持っていたり、商売を営んでいたり、言うなれば兼業受験生であるかと思います。司法試験レベルともなればまた状況も違うのでしょうが、行政書士、司法書士ぐらいだ…

逐条勉強会:行政手続法第十四条

東浦です。今日はさっそく、逐条勉強会。行政手続法14条に進みます。 ​ ​​第十四条 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必…

逐条勉強会:行政手続法第十三条

東浦です。世間は検察庁法改正案で騒がしくなっています。結局、親中・媚韓チームによる現政権への憎悪がスタート地点で、あとはいろいろ糊塗して、サヨクに火つけちゃって結果わけわからなくなってるだけだと思う。まあ、これは個人的な思いです。個人的ス…

逐条勉強会:行政手続法第十二条

東浦です。今日はとくに前置きなく...と言いたいところですが、一応、今年の行政書士試験の告知が出てましたね。​https://gyosei-shiken.or.jp​武漢コロナ次第ではありますが、無事に受験できることを願うばかりです。今日は行政手続法12条。 ​ ​第十二条 …

行政手続法第十一条

​東浦です。行政手続法みたいに、条文で定められている通りです!的なかっちりとした部分はしっかり隙なくやっておくにこしたことはないと東浦は思います。というわけで本日は11条に進みましょう。 ​ 第十一条 行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の行…

逐条勉強会:行政手続法第十条

​東浦です。諸々検討した結果、電話機をiPhoneに代えました。気分転換、大事。デカい画面はやっぱりいいですね。電子書籍がはかどります。今日は、逐条勉強会、行政手続法10条。ということはこのシリーズも第10回!条文の数から考えれば、本当に、最初の…

逐条勉強会:行政手続法第九条

東浦です。さて、本日は行政手続法9条です。 ​ 第九条 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう​努めなければならない。​ 2 行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、…

逐条勉強会:行政手続法第八条

​東浦です。GWはいかがお過ごしですか?出るな、歩くな、家にいろと言わんばかりの今日このごろですが。例の10万円、オンライン申請も始まった市区町村があるようで。ちゃんと家にいるようにするから、早くちょうだい。そんな気分にもなりますが、平常通り…

逐条勉強会:行政手続法第七条

東浦です。逐条勉強会、本日は行政手続法7条に進みます。​ ​​第七条 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請を…

逐条勉強会:行政手続法第六条

東浦です。今回は行政手続法第六条です。​ 第六条 ​行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該…

逐条勉強会:行政手続法第五条

カテゴリ:行政手続法 ​東浦です。逐条勉強会 行政手続法五条に進みましょう。 ​ 第五条 行政庁は、審査基準を定める​ものとする。​ 2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。 ​​…

逐条勉強会:行政手続法第四条

東浦です。国民一人あたり10万円の給付が決まったというニュースが日本中を駆け巡りましたね。個人的には大変結構な事だと思います。「連帯を伝えるメッセージ」、いいじゃないですか。それが必要な事は議論を待たないと思います。ところで気になったのは…

逐条勉強会:行政手続法第三条

引き続き、行政手続法、本日は3条です。 ​ 第三条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第四章の二までの規定は、適用しない。 ​一 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分​ ​二 裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の…

逐条勉強会:行政手続法第二条

東浦です。逐条勉強会、行政手続法の2条に進みましょう。大事そうなところにマーカーを引いてみました。 ​ 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 ​一 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条…

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